委任状の書き方ガイド

代理方式と代行方式

委任契約における代理方式と代行方式を紹介しています。
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代理方式と代行方式

前のページで、委任状の関係には支配従属関係対等関係があることを見てきました。代理人に何かをお願いするとき、代理人を支配するのか、それとも対等な立場でお願いするのか、という違いです。

そして、対等関係の代表例が、代理人を用いた委任契約でした。司法書士や弁護士に、お互い対等な立場でお願いをする委任契約のことです。この委任契約において、代理人は必ず以下の三つのやり方で物事を遂行します。

委任状の関係
  1. 甲代理人乙とは、文字通り、甲の代理人として乙が行為をする場合です。
  2. 甲とは、甲という名前で代理人が行為をする場合です。
  3. 乙とは、代理人の乙が行為をする場合です。

このページでは、代理権の委任契約として考えられる1と2を見ていきたいと思います。この委任契約において、1と2という二つのパターンがあると考えてください。

すなわち、1の「甲代理人乙」と委任状に表示して乙が行為をする場合、これを代理方式といいます。

また、2の「甲」とだけ委任状に表示して乙が甲の名で行為をする場合、これを代行方式といいます。

代理方式では、甲と乙双方の名前が委任状に記載されていますが、代行方式では、甲の名前のみが委任状に記載されることになります。行為をするのは乙ですが、乙は甲として行為をするのです。

なんだか、後者の代行方式はあやしいですよね。トラブルに発展するケースが多いのも、実にこの代行方式なのです。なぜなら、乙は、自分の名前が記載されていないことをいいことに、よからぬことをやってしまう可能性が高まるからです。

そして、この代行方式は、法律上規定されているものではないため、乙がよからぬ行為に走ったとしても、乙にその責任追及ができるのか、という問題になってくるのです。ところが、委任する側である甲の名前はいつだって記載されており、いつだってそれ相応の責任を負わなくてはならないのです。

したがって、なるだけ、安全策をとって代理方式を選択する必要があります。徐々にこれを詳しく見ていきましょう。