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委任状のトラブル2
委任状に捨印を押印する場合がありますが、その捨印が悪用されてしまう場合が多々あります。
捨印とは、訂正の場合などを考えて、あらかじめ欄外に押しておく印のことですが、この訂正のなかには追加の意も含まれており、ここに悪用の隙ができてしまいます。
代理人が信用のならない人である場合、この捨印を利用して、自分の利益になるような追記事項を加えるといったケースが起きえます。
このような追記は、本人の知らないところのものですので、後々必ず代理人とトラブルになります。
ですので、代理人は必ず信用に足る人を選ぶということが委任状作成におけるまず最初の前提となってきます。代理人とのトラブルの多くを調べてみると、代理人選定の段階で、あまり注意深く検討せずに安易に選んでしまったケースがひじょうに多いのです。