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会社の公告方法の変更登記委任状
公告方法とは、会社(外国会社を含む)が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く)をする方法のことをいいます(2条33号)。
この公告の変更に際して、定款の変更ないし、その変更登記が必要になります。代理人を用いて登記申請をする場合、以下のような委任状が必要となります。
委任状 代理人住所 〇〇県〇〇市〇〇 私は、上記の者を代理人と定め、定款認証に関する下記の権限を委任いたします。 1. 当会社の公告方法の変更登記 平成〇年〇月〇日 本店 〇〇〇〇 |
会社の公告方法変更登記委任状のダウンロード(※この委任状は法律上の有効性を完全に保証するものではございません。あくまで参考程度としてください。)