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子供の保護者としての始末書の書き方
子供の保護者として出す始末書は、必ず以下の四点を盛り込む流れとなります。
- 不始末の内容(例. 子供が友達に怪我をさせた)
- 本人のお詫びと反省の言葉(例. 本人は深く反省しております)
- 保護者としての監督不行き届きを反省する言葉(例. 保護者としての管理不行き届きを深く反省しております)
- 二度と繰り返さない旨の誓言(例. 今後二度と繰り返さないことをお誓いいたします)
責任は親も同程度に問われている
当事者自身が書く通常の始末書と違い、子供の失態で書く親の始末書の場合、必ず保護者としての監督不行き届きに言及する必要があります。本人の非のみを責めるかたちの始末書にはなりません。あくまでも、子供自身と、子供の過ちを未然に防ぐことのできなかった保護者いずれもの責任であることを認めて謝罪する必要があります。子供の不始末と同じ程度に、親の不始末が問われていることを覚えておかねばなりません。
始末書末尾について
通常、始末書の末尾には「寛大な措置をお願いします」という言葉がきます。保護者が出す場合もこれに準じますが、子供がまだ小・中学生の場合、義務教育の段階ですのでそこまで書かないこともあります。
一方、子供が義務教育を終えている場合、例えば高等学校ならば最悪のケースとして退学処分が考えられます。そのため、寛大な措置を願う旨の言葉が必要となります。しかし、子供の犯した過ちが重いものである場合、保護者はそれを判断して、寛大な措置を求める言葉ではなく、「応分の措置を受けても異存はありません」という旨の言葉に置き換える必要があります。
詫び状との違い
詫び状は自発的に書くものです。一方始末書は、学校側から提出を求められた場合にのみ書きます。
子供が過ちを起こし、それについてぜひとも謝罪をしておきたいと自ら判断された場合は、始末書の書式ではなく、詫び状の書式に沿った書き方をしなければなりません。