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職場放棄をした場合(怠慢によるケース)
以下は、個人的な自己怠慢により職場放棄をした場合の始末書の典型例です。
平成○年○月○日 社長 ○○○○殿 総務課 ○○○○ 印 始末書 平成○○年○月、私は正当な理由もなく、同日に予定されていた顧客先への訪問をせず、就業時刻になったことを理由にしてそのまま帰宅するという身勝手な行動をとりました。 この行為は、職務に対する私自身の怠慢な気持ちから生じたものであり、○○(※顧客先の名前)との信頼関係を損ないかねない重大な不始末であったことを深く反省しております。 今後は、二度とこのような自分本位の行動をとらず、襟を正して職務に励むことを誓いますので、このたびに限り寛大な処置をいただきたく、本状を提出し、お願い申し上げます。 以上 |
このようなケースの始末書は、社に大きな損害を与えたとかではないため、始末書まで至らずに、念書ですまされる場合が多いです。始末書にまで発展した場合は、懲戒の意味がありますので、念書のような警告的措置よりも重いものとして見なす必要があります。
今後も態度を改めない場合は、始末書以上の措置がとられますので、始末書はきっちりと誠実さをしめす必要があります。